欠陥だらけの【川崎ヘイトスピーチ禁止条例】を繰り返すな

欠陥だらけの【川崎ヘイトスピーチ禁止条例】を繰り返すな

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例

川崎市では2019年12月に、日本で初めて「刑事罰付き」の「ヘイトスピーチ禁止条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)」が全会派賛成で成立し、2020年7月に全面施行され、川崎市では差別的言動を3回繰り返すと最大50万円の罰金が課されるようになりました。

本ブログ記事は、その条例の問題点と今後の対策について書いていきたいと思います。

それは欠陥だらけの条例だった

そもそもこのヘイトスピーチ禁止条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)は何を目的としているのでしょうか? 川崎市の資料によれば、

「全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、制定したものです。 」

とのことです。「全ての市民が不当な差別を受けること」をなくしたいという意図はよくわかります。

そして条例の中核部分である「第3章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」には以下のように書かれています。

(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止)
第12条 何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、拡声機(携
帯用のものを含む。)を使用し、看板、プラカードその他これらに類する物を掲示し、又
はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布することにより、本邦の域外にある
国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由として、次に掲げる本邦外
出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせてはならない。
(1) 本邦外出身者(法第2条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。)をその居住す
る地域から退去させることを煽せん動し、又は告知するもの
(2) 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は
告知するもの
(3) 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの

参考資料 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」解釈指針について(PDF)

ここには明らかな問題があります。
それは「本邦外出身者」という限定があることです。
「全ての市民」が不当な差別を受けないようにしたい条例であれば、「本邦外出身者」に限定することは明らかな間違いです。

条例でいうところ差別行動である「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の「不当な差別的言動」とは、いわゆる「ヘイトスピーチ」のことであることは明白です。

では、そもそもヘイトスピーチはどのような定義でしょう?

Hate speech is defined by the Cambridge Dictionary as “public speech that expresses hate or encourages violence towards a person or group based on something such as race, religion, sex, or sexual orientation”. Hate speech is “usually thought to include communications of animosity or disparagement of an individual or a group on account of a group characteristic such as race, colour, national origin, sex, disability, religion, or sexual orientation”.
(抄訳)
ケンブリッジ辞典ではヘイトスピーチを「人種、宗教、性別または性的指向のような何かに基づいて人またはグループに対する憎しみを表現するか、暴力を奨励する演説」と定義している。ヘイトスピーチは「通常、人種、肌の色、国籍、性別、障害、宗教または性的指向のようなグループ特性のための個人またはグループの敵意または中傷の伝達を含むと考えられる」です。

(Wikipediaより)

これは英語版のWikiから引用したもので、「本来のヘイトスピーチの定義」の世界標準に近いと考えられますが、人種だけにとらわれず、宗教や性別などさまざまな要因からの憎しみを表現する演説だとしています。

一方で、日本でよく用いられる基準が、2016年に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」の定義です。 こちらは最初から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に的を絞り世界的な基準のヘイトスピーチの定義を反映していません。

ここで法務省は「特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に, 日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの 一方的な内容の言動が,一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています」としていますが、さらに、

本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば,いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり,本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならないものです。

として、ヘイトスピーチの対象を「本邦外出身者」に限定せず、日本人に対するヘイトスピーチも「ヘイトスピーチ解消法」が解消すべき問題だとしています。

そうなると法務省の解釈においても、【川崎ヘイトスピーチ条例】が「本邦外出身者」のみに限定していることは、大きな欠陥であるといえます。

「全ての市民が不当な差別を受けることなく」ということが川崎の条例の目的であれば、「本邦外出身者および日本国民が不当な差別を受けることなく」とするべきでしょう。さらに言えば人種だけでなく「宗教、性別または性的指向のような何かに基づいて差別を受けることなく」としなければなりません。

そして、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」だけを罰則の対象として、「本邦外出身者」でない者に対する不当な差別的言動を罰則の対象にしないとしたら、日本国民へのヘイトスピーチを許すことになり、この条例自体が差別を生み出します。

以下に川崎の「ヘイトスピーチ禁止条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)」の欠陥をまとめます。

・本来の目的である「全ての市民」を対象にしていない欠陥

・ヘイトスピーチの定義に関する欠陥

・結果的に、むしろ差別を生み出す条例となっている欠陥

誰がこの欠陥だらけの条例を決定したのか

この条例を最終決定したのはは川崎市議会です。そして、川崎市議会の会派別議員リストを見ると公明党・立憲民主党・日本共産党の比率が高いことがわかります。

川崎市議会 会派別議員リストから

自民党 18名
公明党 11名
みらい川崎(主に立憲民主党) 11名
日本共産党 11名
無所属 8名

外国人の権利を拡大したい公明党・立憲民主党(みらい川崎)・日本共産党がこの条例に賛成するのは当然であり、この会派構成ではもとから勝ち目はないのです。

さらに自治体において絶大な権限を持つのは自治体長、すなわち、ここでは川崎市長の福田紀彦氏ですが、この人物は旧民主党系です。ツイッターで、「川崎市への問い合わせ 『川崎ヘイト条例は 日本人も保護しますよね?』という質問に対して、川崎市長 福田紀彦氏の名義での返信内容を見ることができます。要するに『国のヘイト解消法には、日本人差別の具体例が提示されていないから日本人は保護しない』という回答です。

しかし、これは特定の人種の便宜を図る”意図”を持った言い訳にすぎないでしょう。なぜなら川崎は日本人に対するヘイト行為が盛んな街なので、「具体例」は目の当たりに見ることができるからです。

さらに川崎市の条例制定には以下のような人たちで構成される「審査委員」というものが存在していました。

【川崎市の罰則付きヘイトスピーチ条例の審査委員】

石井忠雄・弁護士
最所義一・弁護士
人見剛・早稲田大学教授
棟居快行・専修大学教授
吉戒修一・弁護士

また、審査委員以外でも、何人かの左翼弁護士が関与しています。

その一人が師岡康子氏です。

師岡康子氏はあの民団新聞にもしばしば登場するような韓国寄りの人物です。

また、もう一人の弁護士が、上瀧浩子氏です。

上瀧浩子氏は日本共産党と近い位置にいるようです。

これらの弁護士も含めた左翼の活動家たちが、川崎市の条例を相模原市に展開しようとしています。

欠陥だらけの条例を繰り返さないための対抗策は?

これまで書いてきたように、川崎ヘイトスピーチ禁止条例は、弁護士を中心とする左翼の活動家が総力をあげて工作し成立させたものです。これに対抗するには、反対派も総力をあげて対抗する必要があります。

次のターゲットとなるであろう相模原市の市議会46名のうち、自民党議員が16名に対し、公明党・共産党・立憲民主党(市民民主クラブ)が25名で、苦戦するのは間違いありません。

相模原市の市長も民主党系で、おそらく条例を制定する動きは止められないため、争点は条文から「本邦外出身者」を取り除くか、または、「本邦外出身者および本邦外出身者以外」とつけ加えることで、日本国民に対するヘイトスピーチを罰則対象とすることです。

そのためには、最初にやるべきことは、まず現状の川崎市の条例に、前述の3つの欠陥があることを相模原市民および一般社会に周知することです。

・本来の目的である「全ての市民」を対象にしていない欠陥

・ヘイトスピーチの定義に関する欠陥

・結果的に、むしろ差別を生み出す条例となっている欠陥

また、自民党の市議会議員に、この欠陥を理解してもらい、市議会内部で議論させる必要があります。

考えられる反対意見は「国のヘイト解消法には、日本人差別の具体例が提示されていないから日本邦外出身者のみでよい」というものですが、これでは「全ての市民」を守るものになりません。「全ての市民を守らない」条例ならば、制定すること自体に意味がない、ということを主張すべきでしょう。

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