日本国旗を守るための刑法改正【反対する日弁連は反日団体】

日本国旗を守るための刑法改正【反対する日弁連は反日団体】

自民・高市早苗氏ら「国旗損壊罪」国会提出

自民党の保守系議員による「保守団結の会」に所属する高市早苗元総務相らは1月26日、日本を侮辱する目的で日本国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」を新たに盛り込んだ刑法改正案を、今国会に提出しようとしています。

高市早苗元総務相のブログにこの刑法改正が必要な理由が書かれています。

日本の『刑法』では、下記の通り、第92条で「外国の国旗損壊等」は刑罰の対象とされている一方、「日本の国旗損壊等」については何の規定もありません。

≪刑法 第92条≫
「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」

他方、諸外国では、日本と正反対で、「自国の国旗旗損壊等」に対する刑罰の方が、「他国の国旗損壊等」に対する刑罰よりも重くなっています。

フランス、アメリカ、中国では、「他国の国旗損壊等」については規定が無く、日本の『刑法』とは全く真逆です。

要するに、日本において、外国の国旗損壊には刑罰の規定があるのに、日本の国旗損壊に刑罰の規定がないのはおかしいので刑法改正で是正しましょう、というわかりやすい提案です。

諸外国における自国の国旗損壊と外国の国旗損壊の刑罰

では、諸外国において、「自国の国旗旗損壊等」に対する刑罰の方が、「外国の国旗損壊等」に対する刑罰がどのように規定されているのでしょうか。

こちらも高市早苗元総務相のブログにわかりやすくまとめられています。

≪フランス:刑法典≫
〇自国の国旗:「7500ユーロの罰金(公的機関が開催するイベント等における国旗侮辱行為)、6カ月の禁錮と7500ユーロの罰金の併科(集団で行った場合)」
●外国の国旗:規定無し

≪ドイツ:刑法典≫
〇自国の国旗:「3年以下の懲役又は罰金」
●外国の国旗:「2年以下の懲役又は罰金」

≪イタリア:刑法≫
〇自国の国旗:「2年以下の懲役(公的かつ故意の国旗の破壊・汚損)、1000ユーロ以上5000ユーロ以下の罰金(国旗侮辱)」
●外国の国旗:「100ユーロ以上1000ユーロ以下の罰金」

≪アメリカ:国旗保護法≫
〇自国の国旗:「罰金又は1年以内の禁固、又はその両方」
●外国の国旗:規定無し

≪韓国:刑法≫
〇自国の国旗:「5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は700万ウォン以下の罰金」
●外国の国旗:「2年以下の懲役若しくは禁錮又は300万ウォン以下の罰金」

≪中国:刑法≫
○自国の国旗:「3年以下の懲役、拘留、保護観察、又は政治的権利の剥奪」
●外国の国旗:規定無し

つまり、自国の国旗損壊について、刑罰の規定がない日本のほうが珍しいということがよくわかります。
なぜこのようになったかという理由については、「奥野信亮法務部会長が法務省刑事局に確認して下さったところ、「敗戦国なので、このような形になり、そのままになっている」ということだった」とブログに書かれています。

国旗損壊罪の新設に反対する日弁連の反日思想

ところが、日弁連がこれに反対声明を起案する準備に入ったという情報がツイートされました。

自民党は2012年にも、「国旗損壊罪」を新設するための刑法改正案を国会に議員立法として提出しましたが、同年は衆議院解散もあり、国会で審議されないまま廃案となりました。

この2012年のときも日弁連は反対声明をだしていました。

理由としては「国旗損壊罪の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しない」「表現の自由を侵害するおそれがある」としています。

日弁連は、過去の活動からみても左翼思想を隠さない反日団体であり、そのイデオロギーを団体全体の意見として打ち出してきます。

【日弁連の思想】

・核兵器禁止条約の発効を歓迎
・特措法の改正法案に反対
・安保関連法案に反対
・選択的夫婦別姓に賛成
・君が代斉唱時の不起立の自由に賛成
・死刑廃止に賛成

これらから、日弁連はほぼ日本共産党と同じような思想の団体だということがわかります。

しかしながら、法案をつくり国会に提出して審議をすることは、立法府としての国会の本来的な仕事であり、日弁連の意見を参考にしたとしても、自民党がそれに従う必要はありません。下村政調会長からのコメントとして「国会提出には、連立を組む公明党のご賛同が必要であること」があったようですので、公明党の理解を得られるかどうかがカギになりそうです。

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