東京裁判はマッカーサーとGHQの洗脳プログラムの一部
2021年の現在でも、いまだに日本国民の多くが「東京裁判」に疑問を持つことなく、新聞やテレビ、左翼学者、左翼文化人などによる工作によって「日本が悪かったから、戦犯が東京裁判で裁かれた」という自虐史観から抜け出せていません。
この洗脳プログラム「War Guilt Information Program (WGIP)」をつくったのは、マッカーサーとGHQですが、日本政府が村山談話や河野談話で、この自虐史感を容認するような「オウンゴール」の発言をしたために、世界からも「日本自体が悪かったと認めている」という間違った印象が刻まれています。
そして、この洗脳プログラムの起点となっている「東京裁判」が、法的根拠もなく、裁判といえるものではないという事実が正しく伝えられてません。
日本は一刻も早く東京裁判を否定し、正しい情報を発信して、自虐史観から脱却する必要があります。
東京裁判そのものが無効であり、裁判ではない
簡単にいえば、東京裁判は「裁判」 ではなく、アメリカから日本への復讐のための「イベント」です。1946年(昭和21年) 4月26日に、東京裁判(極東国際軍事裁判)が始まり、検察局より、起訴状が手交されました。東京裁判は、28名の被告を「(a) 平和に対する罪」「(b) 人道に対する罪」「(c) 国際法の戦争法規違犯と殺人の罪」で起訴しました。
極東国際軍事裁判所条例:
1946年1月に公表された。作成に際しては、ニュルンベルグ裁判のための国際軍事裁判所条例をモデルにしたとされる。裁判所の管轄に属する犯罪は、「平和に対する罪」「通例の戦争犯罪」「人道に対する罪」である。
「平和に対する罪」:侵略戦争又は条約等に違反する戦争の計画、準備、開始、遂行やこれらのいずれかを達成するための共同謀議への参加等。
「通例の戦争犯罪」:戦争の法規又は慣例の違反。
「人道に対する罪」:戦前又は戦時中の殺人、せん滅、奴隷的虐使や政治的又は人種的理由に基づく迫害行為等。
これに対しオーストラリアの弁護士で歴史学博士でもあるデール・スミス博士は、「司法殺人?」という著書で東京裁判の不当性を訴えており、「この起訴は、ヴェルサイユ条約、パリ条約な どの重要な国際条約の背景と、相反するものだった」と主張し、「東京裁判は司法殺人である」と主張しています。
日本の弁護士、法学者、政治家であった清瀬一郎は、被告弁護団の主任弁護人と東條英機の弁護人を担当していました。 東京裁判の冒頭で、清瀬一郎弁護人はウィリアム・ウェッブ裁判長に、裁判を成立させる法的裏づけがまったくないと訴え、裁判所の管轄権を質問。 これに対しウェッブ裁判長は、質問に対してのちに答えると言ったまま、ついに裁判の結審まで回答しませんでした。つまり、東京裁判は、その 法的正当性を有していなかったのです。
上記の「平和に対する罪」「人道に対する罪」は、いずれも国際法に存在しないものでした。それを罪とすることは、「事後法」による犯罪責任 の「捏造」です。 つまり「平和に対する罪」「人道に対する罪」は、もともと法的に存在しないため、これにより起訴された日本の被告は、 全員が無罪なのです。
47や半島の理不尽な要求を未だに忖度してる日本
その根本原因は東京裁判史観に基づいていること、之が全ての現況です
戦犯は日本に存在しないと国会で全会一致で決議し
マッカーサー証言で自衛のためやむを得ない戦争と語っており、東京裁判が事実上無効と言ってます。 pic.twitter.com/xAtXpvaNFK— 国守mo (@kunimorimo) December 28, 2020
A級戦犯という言葉によるミスリード
21世紀の今でも東京裁判を語る文脈には、しばしば「A級戦犯」という言葉がでてきます。
この言葉の由来は、まさに前述の、存在しない「平和に対する罪」であるにも関わらず、歴史の知識のない日本のマスコミが「A級戦犯」を刺激的にとりあげます。これは中国と韓国・北朝鮮が「A級戦犯」という言葉を政治カードとして使うことに、日本のマスコミが加担しているからなのです。
@Satan_02
A級戦犯は昭和27年の国会決議で無効になってます。東京裁判は戦勝国の不当裁判に、何時までも囚われる事はありません。— ゆう@ (@f3622) July 31, 2014
日本国民が認識すべき事実は
・「A級」「BC級」という言葉は「重みづけ」ではなく「分類」であること
・「分類」は以下のとおりで、(a)と(c)は国際法に存在しないものであること
(a)「平和に対する罪」:侵略戦争又は条約等に違反する戦争の計画、準備、開始、遂行やこれらのいずれかを達成するための共同謀議への参加等。
(b)「通例の戦争犯罪」:戦争の法規又は慣例の違反。
(c)「人道に対する罪」:戦前又は戦時中の殺人、せん滅、奴隷的虐使や政治的又は人種的理由に基づく迫害行為等。
・1952年12月9日の衆議院本会議で『戦争犯罪受刑者の釈放等に関する決議』が圧倒的多数で可決されており、日本には戦犯はいない、というのが日本政府の公式見解であること
(少なくとも国際法に存在しない「A級戦犯」はいない)
裁判の「容疑」は事実ではない
そもそも東京裁判で罪を問う「容疑」となる戦争行為とは何か?
それは、2つの戦争、「日米戦」と「日中戦」です。
しかしながら、過去の記事で書いたように、日米戦を仕掛けたのはルーズベルト大統領と米民主党であり、日本はアメリカの戦争犯罪の被害者です。また、日中戦に関しては、そもそも日本が有していた満州の権益に対する中国(蒋介石、あるいは、毛沢東)による戦争行為です。
そして、日本軍がアジアの国に進出して戦った相手は、アジア諸国ではなく、アジアを植民地化していた米英などの国です。
つまり、日本はアジアを侵略していないのです。
日本人は、東京裁判の冤罪を晴らし、日本人の名誉を回復し、真実を世界に伝える必要があります。
戦前まで、アジアで欧米列強の植民地となっていなかったのは、日本とネパールとシャム王国(タイ)のみでした。 ネパールとシャムは、欧米列強によるアジア植民地争奪戦の 「緩衝地帯」として、かろうじて植民地にならずにいたので、厳密には、アジアで独立を保っていたのは、 日本だけでした。
繰り返しになりますが、日本は、大東亜戦争でアジアを植民地支配していた欧米列強の軍隊と戦ったのであって、アジア諸国を侵略していません。ここは間違ってはいけないポイントです。
むしろアジアの諸民族は、日本軍がアジアに進出したことを、歓迎したのです。そして アジアの植民地は、日本と共に欧米列強と戦い、独立をめざしました。
なぜなら、アジアの植民地は、宗主国と何百年にもわたり独立のために戦ってきましたが、欧米列強の軍隊に虐殺され、鎮圧されました。
日本軍が、欧米列強の軍隊をアジアから一掃したことで、 アジア諸民族は、独立の気概を持つことができたのです。
参考情報
バー・モウの評
ビルマ国(戦後成立したビルマ連邦とは異なる)首相バー・モウは自身の著書『ビルマの夜明け』の中で「歴史的に見るならば、日本ほどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない。真実のビルマの独立宣言は1948年の1月4日ではなく、(ビルマ国が独立した)1943年8月1日に行われたのであって、真のビルマ解放者は独立を承認したイギリスのクレメント・アトリー率いる労働党政府ではなく、東条大将と大日本帝国政府であった」と語っている。
レーリンクの評
東京裁判の判事の一人でオランダのベルト・レーリンクは著書『Tokyo Trial and Beyond』の中で東條について「私が会った日本人被告は皆立派な人格者ばかりであった。特に東條氏の証言は冷静沈着・頭脳明晰な氏らしく見事なものであった」と述懐し、また「被告らの有罪判決は正確な証言を元に国際法に照らして導き出されたものでは決してなかった」「多数派の判事の判決の要旨を見るにつけ、私はそこに自分の名を連ねることに嫌悪の念を抱くようになった。これは極秘の話ですが、この判決はどんな人にも想像できないくらい酷い内容です」と東京裁判の有様を批判している。